いちおう専門家なので
σ(^_^)がこの件についてコメントするのは禁じ手なんだけど、
まぁ、他の人に迷惑がかからない程度に書いていきましょう。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090207dde041040002000c.html
そもそも今回の問題の根底にあるのが政府の規制緩和の一環で作られた
「著作権等管理事業法」(通称:管理事業法)の不備。
この法律ができるまであった「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」
(通称:仲介業務法)の時はほぼすべての音楽著作権をJASRACが
一括して管理していた。
管理事業法でJASRACの独占管理から他の業者の参入が可能になった。
そこでできたのがe-LisenceやJRCやDaikiSoundというわけ。
ところが、管理事業法で他業者が参入してきたにもかかわらず、
放送などのいくつかの分野ではJASRACは「包括契約」を維持した。
そうすると放送で使っている音楽はすべてJASRACに払っているのに、
他の管理事業者の曲はこれとは別に使用報告と使用料支払いが
必要になってきた。
そうすると放送事業者はコストが増大するから他の事業者の曲を使えない。
これが今回の公正取引委員会のいう私的独占に当たるというわけ。
音楽著作権の現場で報告と支払いの担当者の負担軽減に取りくんでいる
σ(^_^)としては新たなビジネスチャンスと思いたいところだけど、
きっとビジネスにはならないだろうなと思ってます。
放送と同じような理屈で全部の使用料をJASRACに払っていた分野が
他にもあるんですけど、頑張って解決できた分野もあります。
なので、解決策を知ってますが、ビジネスにはならないです。
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